【再申請】宝塚市立宝塚小学校の校庭利用
上記が厚生労働省と文部科学省の連名で兵庫県教育委員会及び兵庫県知事宛に出されたのが、令和2年3月2日です。
【オルタナティブ・スクールとも】には、
令和2年3月4日に兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課障害福祉基盤整備班から
E–mailで、下記の文章と共に送付されました。
【主な趣旨】
・放課後等デイサービスによる学校施設の活用や放課後等デイサービスへの教職員の派遣について、
放課後等デイサービス事業所 ⇒ 各市町障害福祉担当課 ⇒ 各市町教委 ⇒ 各学校という流れで、
要請をとりまとめるので、各事業所より直接、学校に要請するのでなく、市町福祉部局を経由するというもの。
3月の当初は、校庭は保護者様宛にマスクの着用や16時までは使用してもいいとの連絡もあったので、上記を使わずに校庭へ遊びに行っていました。
ところが、緊急事態宣言が発せられてから上記の手続きをするしか学校の校庭を使用するすべがなくなりました。
始業式と入学式を簡素化して執り行ったものの、結果的には学校が再開されることはなく、緊急事態宣言の延長が連休中に発表されました。
1回目の申請は、令和2年4月30日までの校庭利用許可だったので、4月28日には概ね緊急事態宣言が延長の方向に動いていたので、4月29日の祝日に宝塚市障碍福祉課に再度申請書をFAXで送って欲しい旨を【オルタナティブ・スクールとも】からFAXで社長に送ってもらい、4月30日には書類に宝塚市立宝塚小学校長の公印をいただき、宝塚市教育委員会設備課に申請書類一式を提出出来るように段取りをしていました。
ところが、、、、、申請書類が送られて来ないのです。
痺れを切らして、障碍福祉課長に電話をすると教育委員会設備課で検討しているとのこと。検討も何も前回と概要は変わってないし、、、、と思いつつ、「速やかにお願いいたします。」と電話を切りました。
すぐに、
⚫️学校の教室等の活用について
文部科学省 大臣官房文教施設企画・防災部 施設助成課(03-5253-4111(内 2464)
に社長の関に電話をしてもらい、令和2年3月2日に出された文章はまだ有効か無効かを問い合わせると、折り返し電話がかかってきて、「有効です。」との返事。
それでも、宝塚市障碍福祉課から書類が送られて来たのは、4月30日の18時ごろ。
「明日にでも申請して下さい。遅くなりました。」と課長。(いえ、課長のせいではないです、、、、、)
5月1日の午前中、慌てて宝塚小学校の校長に公印をもらって、そのまま宝塚市教育委員会設備課へ。「5月7日から使用したいので、早急に決裁して許可証を下さい。」と帰って来ました。
「5月7日から校庭を使用出来るように許可証を発行します。ただ、もう遅いので5月7日の午後以降に書類を取りに来て下さい。」と宝塚市教育委員会設備課から電話があったのは、18時前でした。
何処も書類のハンドリングで大変なのはわかるのですが、、、苦笑
許可証を出すのに決裁する印鑑の数を見たら、「もう少し簡略化しても良いのでは?」と思ったのですが、今回は呑み込みました。霞ヶ関では、《口頭決裁》というあってはならないことが起きて物議をかもしています。役所勤め経験者としては、法律や条例に則って仕事をしているので、記録や決裁が無いということはあってはいけないことをよく理解しているのですが、運動場を貸すのにここまで必要?と思ってしまいました。