難聴11歳女児の逸失利益、「85%」と判断 死亡事故巡り大阪地裁
https://www.asahi.com/articles/ASR2Q63VQR2PPTIL004.html
《オルタナティブ・スクール とも》の保護者様にもご協力いただいた、難聴11歳女児の交通事故での死亡にともなう民事裁判で、
とても残念な判決が出ました。
被告は三井住友海上火災保険株式会社です。
車を所有しておられる方なら当然のように入っておられる自動車の任意保険です。
原告の
安優香さんの父・努さん(50)と母・さつ美さん(51)は「障害の有無に関係なく、誰にでも将来の可能性がある。社会にとって良い前例になるような判決を」と訴えておられました。
被告の三井住友海上火災保険は、死亡事故に対して亡くなった安優香さんが女性であったことと、聴覚障害を理由に損害賠償金の算定額を減額していました。
今回の判決は「全労働者」の賃金を基準にしたものではありましたが、【聴覚障害】を理由に減額された判決でした。
とても悔しい思いです。
ただ、これは大阪地方裁判所での判決ですので、これから原告が控訴すれば大阪高等裁判所に審判は移ります。
このような差別が認められた判例が残ると、今後はこの判例をもとに【障害】を理由にして命の重さ(もちろんお金を対価にしたくて原告は裁判をされているわけではないのですが)が軽んじられることになります。
こういう場合には、裁判官は和解を勧告して原告の主張通りに損害賠償を支払わなければ、今後、この判例があらゆるこういう類の裁判に影響します。
裁判所で勝つよりも和解して判例を残さない。人の命の重さを【障害】【性差】で差別してはいけないのです。
ともの保護者様には、短期間で自著署名を集めていただきました。
しかし、まだ、安優香さんのお父様やお母様にとっては長い闘いが続きそうです。
三井住友海上火災保険は、自ら和解で満額を支払い、差別の悪き判例を残さないでいただきたいです。