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特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)

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https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html#gaiyo

▲特別定額給付金(仮称)の概要/特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)/総務省

 

令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部を設置いたしました。
【施策の目的】
 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。

【事業費(令和2年度補正予算(第1号)案計上額)】
 12兆8,802億93百万円給付事業費 12兆7,344億14百万円
 事務費 1,458億79百万円

【事業の実施主体と経費負担】
実施主体は市区町村
実施に要する経費(給付事業費及び事務費)については、国が補助(補助率10/10)

【給付対象者及び受給権者】
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

【給付額】
 給付対象者1人につき10万円

【給付金の申請及び給付の方法】
 感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
 (※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。

(1)郵送申請方式市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

【受付及び給付開始日】
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
「(1)郵送申請方式」

「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

 

《配偶者からの暴力を理由とした避難事例の取扱い》

【基本的な取扱い】
 配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「配偶者からの暴力を理由に避難している者」という。)は、当該配偶者とは異なる市区町村に居住した場合、特段の事情がなければ、当該市区町村に住民票を移すこととなる。基準日(令和2年4月27 日。以下同じ。)までに住民票を移した場合、配偶者からの暴力を理由に避難している者についても、原則どおり、特別定額給付金(以下「給付金」という。)の支給は、基準日時点での配偶者からの暴力を理由に避難している者の住民票の所在する市区町村が行うこととなる。


【支給市区町村の変更を行うべき事例等】
1. 支給市区町村の変更を行うべき事例
   基準日時点で、住民票が所在する市町村とは異なる市区町村が給付金の支給を行うことを検討すべき事例として、次のものが挙げられる。

(1) 基準日以前に発生した配偶者からの暴力を理由とした避難事例で、配偶者からの暴力を理由に避難している者が諸事情により基準日までに住民票を移すことができないもの
(2) 基準日の翌日以降に発生した配偶者からの暴力を理由とした避難事例
これらの場合には、配偶者からの暴力を理由に避難している者が、後述する「一定の要件」を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った配偶者からの暴力を理由に避難している者(以下「申出者」という。)の給付金については、基準日時点で申出者の住民票が所在する市区町村(以下「住民票所在市区町村」という。)からではなく、申出日時点で申出者が居住する市区町村(以下「居住市区町村」という。)から支給する。

※ 配偶者等から申出者分の給付金につき同一世帯に属する者としての申請があった場合でも、配偶者等に対する支給を行わないこととする。
※ 申出者の居住地が住民票所在市区町村内にある場合は、支給市区町村の変更は行わないが、配偶者等から申出者分の給付金につき申請があった場合の取扱いは同様である。

2. 申出者の満たすべき「一定の要件」
   1.のとおり、申出者に対する給付金の支給市区町村を住民票所在市区町村から居住市区町村に変更するための要件は、次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれかを満たすこととする。

(1) 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13 年法律第31 号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10 条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
(2) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関が発行した確認書を含む。)が発行されていること(確認書を発行する際は別紙様式1を参考とすること)。
(3) 基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42 年自治振第150 号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

※その他詳細については以下の資料をご確認ください。