道路交通法(運転者の遵守事項) 第七十一条
(運転者の遵守事項)
第七十一条
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
[とも]の送迎車のカーナビには、テレビを観ることが出来る機能や音楽を聴くことが出来る機能が付いています。
もちろん、多くは目的地に行くためのナビゲーション機能として活用しています。
自家用車をお持ちのご家庭であれば、走行中にお子さんがTVなどを観ることが出来るように走行中も番組やDVDが流れているのは、よくあることかもしれません。それは、あくまでも運転者が観ないことが大前提だからです。
上記の道路交通法にも【運転者の遵守事項】として明記されています。
[とも]の送迎車は、いつも同じお子さんが乗るのではありません。年齢も興味もまちまちです。
昔、家庭で勃発したチャンネル争いを思い出してください。
送迎中に車内でチャンネル争いが起きれば、大変、危険です。
(3列目に座ったお子さんも2列目に座ったお子さんも運転手の左側の画面はほぼ観ることが出来ないので、ケンカが予見出来ます。)
[とも]の送迎車のカーナビは、信号待ちで停まったり、お子さんのお家の前に停まった時にしか映像はを観ることが出来ません。
慣れない間は、子どもたちから「えーーー続きを観たい、、、、」とブーイングがあったことも事実です。
その度に、「道路交通法を守っているから、動いている間は観れないよ。」と伝えています。
すると、子どもたちは「あー次の信号、赤にならへんかな?」とワクワクして待ってくれます。
と言っても、おおむね流しているのはニュースなので、映像がなくても聴き取ってはいるのですから、[とも]に着くとニュースの話題になったりもします。
最近は、残念なことに《戦争》だったり《コロナ》関連のニュースがほとんどですが、、、、、