オルタナティブ・スクールとも

兵庫県宝塚市の児童発達支援・放課後等デイサービス a.s.tomo(@)icloud.com

という訳で学校はCOVID–19(新型コロナウィルス)で休校中も「とも」は開きます

関係 障害児 通所支援事業所 代表者 様
政令中核市を除く)
                 兵庫県健康福祉部障害福祉局/障害福祉


新型コロナウイルス感染症への対応については、このたび小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等について一斉臨時休業が要請されたことを踏まえ、放課後等デイサービス事業所等における対応について、厚生労働省より事務連絡がありました。
添付ファイルの資料をご覧頂き、貴事業所・施設にてご対応をよろしくお願いします。


01事務連絡.pdf)(See attached file: 02別添:居場所の確保について.pdf

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての  放課後等デイサービス事業所等の対応について
 
新型コロナウイルス感染症への対応については、このたび小学校、中学校、高等 学校、特別支援学校等について一斉臨時休業が要請されたことを踏まえ、放課後等 デイサービス事業所(以下「事業所」という。)等における対応について、厚生労 働省より事務連絡がありました。下記のとおり取りまとめましたので、貴事業所・ 施設にてご対応ください。
 

 
放課後等デイサービスについては、感染の予防に留意した上で、原則として開所をお願い致します。また、開所時間については可能な限り長時間とするなどの対応をお願いします。
 
○ 「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)における感染拡大防 止のための留意点について(令和2年2月24 日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)」のとおり、幼児児童生徒の受入れに当たっては本人・ 家族又は職員が本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には利用を断る取 扱いとし、過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24 時間以上が経 過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとします。
 
○放課後等デイサービスの利用を希望する保護者等からの連絡が直接事業所に寄 せられ、事業所において調整を行うことが困難な場合には、保護者等に対し、 利用調整を行っている相談支援事業所又は各市町障害福祉課に放課後等デイサ ービスの利用を希望する旨を伝えていただくようにご案内下さい【別添参照】。
 
○ 幼児児童生徒の受入れに当たっては、 「新型コロナウイルス感染症に係る障害 福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)(令 和2年2月20 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)」 のとおり、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等については、柔軟な取扱いを可能とします。
 
○また、事業所の設置地域で感染が確認されていないが、新型コロナウイルスの感 染をおそれて事業所を欠席した場合であっても、サービス事業所での支援を避け ることがやむを得ないと市町が認める場合は、本特例の適用対象として差支えな い取扱いとします。
 
○ 臨時休業日に放課後等デイサービスの支援を提供した場合にあっては、「平 成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 27 年3月 31 日 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)」問 69 のとおり、 休業日扱いで基本報酬を算定してよい取り扱いとします。


 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(抜粋) 問 69 放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは何を指すのか。 具体的には以下のことを指す。 ・学校教育法施行規則第 61 条及び第 62 条の規定に基づく休業日(公立学校に おいては、国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育委員会が定める日、私立学 校においては、当該学校の学則で定める日) ・学校教育法施行規則第 63 条等の規定に基づく授業が行われない日、又は臨時 休校の日(例えば、インフルエンザ等により臨時休校の日) なお、学校が休業日ではない日に、放課後等デイサービスを午前から利用 した場合であっても、休業日の取扱いとはしない。


 ○ なお、児童発達支援事業所についても同様に、感染の予防に留意した上で原則開所をお願いします。                    

 

以上 (別添) ・障害のある児童生徒の学校臨時休業にともなう居場所確保について(主な流れ)

(参考資料)

 

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時 的な取扱いについて(第2報)(令和2年2月 20 日厚生労働省障害保健福祉部 障害福祉課事務連絡)

社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)における感染拡大防止の ための留意点について(令和2年2月 24 日厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デ イサービス事業所等の対応について(令和2年2月 27 日厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デ イサービス事業所等の対応について(その2) (令和2年2月 28 日厚生労働省障 害保健福祉部障害福祉課事務連絡)

・令和2年2月 28 日付文部科学事務次官通知「新型コロナウイルス感染症対策の ための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業につ いて」

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デ イサービス事業所等の対応について(その3) (令和2年2月 28 日厚生労働省障 害保健福祉部障害福祉課事務連絡)
 
厚生労働省ホームページ 自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
 
兵庫県障害福祉障害福祉課/障害福祉基盤施設整備班 ℡ 078-341-7711

阪神南・阪神北・東播磨地域 (担当:中井 内線:3012)

北播磨中播磨西播磨・但馬・丹波・淡路地域 (担当:桧垣 内線:2968)

 

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